• アクセスと診療時間
  • お問合せ
昭和通り歯科電話番号

医療費控除

医療費控除とは

  • 医療費控除とは、自分自身や家族のために医療費を支払った場合に、一定の金額の所得控除が受けられることです。インプラント治療に関わる費用も、この医療費控除の対象になります。
    医療費控除の対象となる医療費の要件は、納税者が、自分自身又は自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であり、 その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費であることです。
  • 医療費控除の図

控除を受けるための手続き

医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を提出してください。
その際、医療費の支出を証明する書類、例えば領収書などについては、確定申告書に添付するか、提示してください。また、給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)も付けてください。

医療費控除の対象となる金額 医療費控除の対象となる金額 国税(所得税)からの控除額 国税(所得税)からの控除額 地方税(住民税)からの控除額 地方税(住民税)からの控除額

医療費控除の例

年収600万円の方が60万円の医療費(インプラントの治療費)を支払った場合。 医療費控除の例1

国税(所得税)からの控除額10万円+地方税(住民税)からの控除額5万円=15万円が戻ってくる計算になります。
つまり、インプラントの治療費60万円のうち15万円が戻ってくるので、60万円-15万円=45万円が実際のインプラントの治療費ということになります。

年収1000万円の方が160万円の医療費(インプラントの治療費)を支払った場合。 医療費控除の例2

国税(所得税)からの控除額45万円+地方税(住民税)からの控除額19.5万円=64.5万円が戻ってくる計算になります。
つまり、インプラントの治療費160万円のうち64.5万円が戻ってくるので、160万円-64.5万円=95.5万円が実際のインプラントの治療費ということになります。

年収2000万円の方が250万円の医療費(インプラントの治療費)を支払った場合。 医療費控除の例3

国税(所得税)からの控除額74万円+地方税(住民税)からの控除額26万円=100万円が戻ってくる計算になります。
つまり、インプラントの治療費250万円のうち100万円が戻ってくるので、250万円-100万円=150万円が実際のインプラントの治療費ということになります。

歯科矯正治療学生割引 歯を整えたい 歯の治療をしたい インプラントをしたい
PAGE TOP
小岩の歯医者・昭和通り歯科